<遺言執行者の権利義務>
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、また、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有します。
遺言執行者がある場合には、相続人は、遺言の執行を妨げるべき行為を一切してはならないと規定されています。
遺言執行者の相続財産に対する管理権限等は、相続財産全部に及びますが、特定財産に関する遺言の場合には、遺言執行者の管理権限等は、当該財産についてのみです。
遺言執行者は、原則として、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされています。
また、遺言執行者が数人いる場合には、その任務の執行は、原則として過半数で決することになります。
保存行為(家屋の雨漏り等の修繕、債権の時効の中断等の手続)については、各遺言執行者は単独で行うことができます。
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