<遺言執行者の報酬と遺言執行手続費用>
(遺言執行者の報酬)
遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定めがなければ、家庭裁判所の審判で定めることもできます。
また、遺言執行者と相続人等との間で報酬金額につき話し合い、金額を決定することもできます。
報酬の支払い方法は、受任者の規定が準用され、後払いと定められています。
(遺言執行手続費用)
遺言執行手続費用とは、遺言執行者の報酬・検認手続費用・相続財産の管理等の費用・相続財産目録の調製費用等の遺言執行事務に要した費用です。
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされています。
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