<遺贈がある場合>
(遺贈とは)
遺贈は、遺言者がその相続財産の全部または一部を受遺者に無償で譲与することを文言とした遺言書の意思表示です。
(受遺者の資格)
遺贈は、特定の人に相続財産を譲与することですが、その受遺者となり得る者には原則として資格の制限はなく、相続人も受遺者になれます。また受遺者は、自然人のみならず法人でもかまいません。
(遺贈の効力)
遺贈の効力は、遺言者の志望と同時に遺贈された目的物の権利が受遺者に法律上直接移転することです。
民法では、「受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも遺贈を放棄することができる」とし、その放棄は「遺言者の死亡のときにさかのぼってその効力を生ずる」と規定し、この移転の効力を受遺者の承諾によって確定させております。
受遺者が遺贈を放棄すれば遺贈の効力は失われ、目的物の権利は移転せず、相続財産として相続人に帰属することになります。
(遺贈義務の履行)
遺贈の効力を現実に実現させるためには、権利移転の対抗要件である登記、登録、占有移転、権利変動の通知等の法的行為又は物の管理・保管、引渡等を実現させるための諸々の事実行為をする必要があります。
この権利移転の効果を現実化させる義務は原則として、被相続人(遺言者)の義務承継者である相続人が相続によって承継することになります。相続人が数人いる場合は全相続人が共同で履行責任を負います。
遺贈の遺言は、相続人にとっては期待に反し、不利益なことが多く、また相続財産への相続人間の利害の対立をはらんでいるので全相続人が共同で遺贈の義務を履行することは困難が予想されます。
遺贈の義務履行をスムーズに進めていくためには、遺言で遺言執行者を決めておくこが重要になります。
遺言で遺言執行者を決めておけば、相続人は相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為ができません。
遺贈義務の履行は遺言執行者の専権事項となり、遺言執行者によってのみ遺贈義務の履行が行われます。
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