<遺言執行者の事務手続きの流れ>
遺言の効力が発生すれば、下記の順序で遺言の内容の執行手続きを行うことになります。
①相続人の確定
相続人の確定は、被相続人(亡くなられた方)の出生時からお亡くなりまでの戸籍・除籍・原戸籍を取寄せることで証明することになります。
また相続人・受遺者の住所も必要となります。(戸籍の附表の収集でおこないます)
②遺言書の検認手続
検認手続は、遺言者死亡時における遺言書の現状を検証する証拠保全のための手続です。
遺言書が公正証書で作成された者である場合は、この検認手続は必要ありません。
*遺言書をこれから作成される方には「公正証書」の作成をお勧めします。
公正証書遺言のホームページ
③相続人・受遺者への通知手続
遺言執行者に就職したときは、遺言書の存在及び遺言執行者に就職したことを、紛争防止等のためにも相続人・受遺者に通知する必要があります。
④相続財産目録の調製及び相続人への送付
遺言執行者に就職したならば、遅滞なく相続財産の目録を調製して、相続人に交付しなければなりません。
⑤遺言内容の執行事務手続き
相続財産の目録を調製すれば、管理すべき財産の範囲およびその内容を把握することができ、遺言書の記載内容に従って執行することになります。
遺言執行者が行う手続内容はこちらから
⑥遺言執行事務手続終了に関する報告書の作成及び送付手続
遺言執行事務の手続が全て終了したときは、その旨の報告書を作成して、相続人・受遺者に対して通知しなければなりません。
遺言執行者の報酬